選挙制度

選挙制度の改良

選挙制度については、古今東西、さまざまなものが編み出され、時代とともに改良を重ねてきました。

選挙制度においてまず問われるのは、誰に選挙権および被選挙権を与えるかということ。選挙制度には、一定年齢に達したすべての人に選挙権を与える「普通選挙」と、条件を限定する「制限選挙」があります。そして20世紀になるまで世界の多くの国では、男性にのみ選挙権が与えられていました。これは単純に男尊女卑といった問題ではなく、男性には「兵役」があったからで、つまり選挙権は命がけの行為の代償として与えられる、それだけ重みのあるものだったのです。

しかし、人間の半分は女性です。選挙結果は当然女性にもおよぶわけですから、選挙制度の見直しにおいて、女性にも参政権を与えることは、当然の流れだったと言えるでしょう。

選挙制度において、参政権同様に重要なのは、どのような方式・システムで選挙を行うかということ。現在の日本においては大きく分けて「選挙区制」「比例代表制」があり、国政選挙においてもこの2つを併用しています。これらは一長一短あり、この短所をどのように解決するかが、今後の選挙制度の改良の課題の一つと言えるでしょう。

選挙制度審議会

選挙制度は、現在のところ、「これで完璧」というものがあるわけではありません。毎回の選挙関連のニュースから、皆さんも現在の選挙制度が完璧ではないことを感じ取っておられるのではないでしょうか。

選挙制度のこうした問題点を改良するための組織として、「選挙制度審議会」なるものがあります。この選挙制度審議会は総理大臣の諮問機関で、1961年(昭和36年)に設置されました。

選挙制度審議会の主な業務内容は、選挙区割や投票制度、国会議員の定数、政治資金の規制といった、選挙制度に関する諸々の内容について調査し、審議することです。

選挙制度審議会の構成員は、学識経験者の中から任命された30人以内の委員から成り、任期は1年となっています。